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退去時のハウスクリーニング代は敷金に含まれてる?追加請求の可能性は?

退去後の部屋のキズだらけの壁や引き戸

退去時のハウスクリーニング費用は敷金から?敷金なしの場合は?

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賃貸物件を契約する際に支払う初期費用は、様々な名目がありわかりづらいものです。何が含まれているのか、逆に何が含まれていないのかを把握しておかなければ、退去時に予期していなかった費用を請求をされることも。ここでは、初期費用で支払う敷金の内容や、退去時のハウスクリーニング代などの費用について掘り下げていきます。

賃貸物件の契約時に支払う初期費用は何がある?

賃貸物件を契約する際には、以下のような費用が発生します。

 

  • 敷金
    部屋や設備を汚したり破損したりした場合の修繕や、家賃を滞納した場合の費用で、関西や九州の一部地域では「保証金」がそれに当たる
  • 礼金
    賃貸住宅がまだ少なかった時代の慣習で、部屋を貸してくれる大家さんにお礼の意味を込めて渡す
  • 日割り家賃
    月の途中で入居する場合、1カ月分の家賃をその月の日数で割り、実際の入居日数をかけた当月の家賃
  • 前家賃
    入居翌月分の家賃
  • 仲介手数料
    物件を案内したり、契約条件の交渉や重要事項の説明、契約の締結など、賃貸契約の手続きをした不動産会社に支払う対価
  • 火災保険料
    入居時に加入が入居の条件とされている物件も多い
  • 鍵の交換費用
    退去時に支払う場合と、入居時に支払う場合とがあり、物件により異なる

 

敷金から何が差し引かれる?

契約時に支払う敷金は、退去時に以下のような費用に充当するために預けるお金です。敷金から費用を差し引いて余った場合は返金されますが、敷金で充当しきれない場合は別途支払う必要があります。

滞納した家賃の補填

退去する時点で、もしも滞納した家賃があった場合は、敷金はその家賃として差し引かれます。もちろん滞納がない場合は差し引かれません

部屋を傷つけたり激しく汚したりした場合の修繕費

故意や過失によって部屋や設備を傷つけたり汚したりした場合、元の状態に戻すための原状復帰目的の修理費用として差し引かれます。タバコのヤニや臭い、DIYなどで壁に開いた穴、ペットによる傷や悪臭などがそれにあたります。しかし、経年劣化や通常の生活によって生じる壁紙の変色や画鋲の穴、冷蔵庫やテレビの壁面の電気ヤケ(黒ずみ)などは該当しません。2020年4月の法改正によって「経年劣化や通常損耗に対して賃借人は義務を負わない」と明記されたことで、原状復帰に関しての責任範囲が明確になりました。

ハウスクリーニング代やエアコンの清掃費用

ハウスクリーニング代やエアコンの清掃費用を、借主の支払うべき費用として請求されることがあります。契約前に確認しておくことが大切です。

入居時の敷金がゼロなら退去時に実費を請求されることも

入居時の敷金がない場合、退去時に原状復帰のための修繕費用を請求されることがあります。これはそもそも敷金から充当されるべき費用ですが、敷金ゼロであれば実費を請求されることになるのです。その他、ハウスクリーニング代やエアコンの清掃費用などを請求されることがあり、その場合は契約書に記載されていることがほとんどですので、契約前にしっかりと読んで把握しておきましょう。

まとめ

賃貸物件を借りる場合に発生する様々な費用は、物件によって内容が異なることがあります。ひと口に「敷金」とは言っても、その内容は地域や物件によって異なることも。しかし賃貸契約を初めてする人は特に、内容をしっかり理解しないまま契約に至ってしまうという人も少なくありません。また、敷金ゼロの場合は、退去時にハウスクリーニング代などを別途請求されるなど、予期せぬ費用が発生することがあります。契約をする際には、必ずわからないことを質問し、敷金には何が含まれているのか、退去時にどんな費用が発生する可能性があるのかを確認する必要があります。

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