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引越しする際のハウスクリーニングは必要なの?自分で掃除しちゃダメ?

清掃道具 ハウスクリーニング

引越しする際のハウスクリーニングは必要?

この記事を読むための時間:3分

引越しする際に様々な手続きを済ませ、これからいよいよという時に疑問に思うのが、部屋の掃除の必要性です。今まで住んでいた部屋への感謝として最低限綺麗にしてあげたいという気持ちもあるかもしれませんが、ハウスクリーニングの業者に頼むという選択肢もあります。

 

それでは、引越しする際にハウスクリーニングをする必要性はあるのか、自分で掃除するのは駄目なのかご説明しましょう。

引越しの際に自分で掃除するのはダメなの?

結論から言えば、引越しする時に自分の部屋を掃除しても構いません。掃除の有無を気にするより、今まで住んでいた部屋への感謝として最低限でも掃除をしておきたいという人が多いという傾向にあります。

 

ハウスクリーニングは引越しする前に頼むこともできますが、基本的には住人が引越した後に専門業者がハウスクリーニングをすることになっています。つまり、遅かれ早かれハウスクリーニングによる掃除を行うので、たとえ掃除をする時間がなかったとしても問題ありません。

 

とはいえ、引越しする時に最低限の掃除をしておくのは暗黙の了解、マナーとなっていることがほとんどなので簡単な掃除をしておくのが得策です。

 

また、必要最低限の掃除をすることで敷金が返還されるというケースもあります。これを原状回復と言います。

引越しする際の原状回復とは?

引越しする際に掃除をしなくてもいいという話があるものの、敷金が返還されるとなるとできる限り多く返還してほしいと思いますよね。真面目に生活していれば敷金が使われることはないように思われますが、油断してはいけないのが引越しする前の原状回復です。

 

原状回復とは、自分が入居してから引越すまでの間に汚れたり壊したりしたものを元に戻すことです。ハウスクリーニングの際に入居者が付けた汚れや壊したものなどを修繕しなければならず、その時にかかった費用が敷金から引かれる仕組みになっています。

 

それでは、原状回復について詳しくご説明しましょう。

どのくらいまで原状回復すればいいの?

どこまで原状回復すればいいのか明確な定義がない以上、掃除に踏み切りにくいこともあるでしょう。原状回復の度合いによっては敷金から引かれてしまうので、何としても返還される敷金を確保したいところです。

 

ここで覚えて起きたいのは、経年劣化の具合です。畳やクロスの変色、フローリングの色落ちなど普通に生活していて劣化してしまうものは、誰が住んでいても起こる現象なので入居者に責任はありません。

 

このような経年劣化は入居者ではなく貸主が費用を負担するので、敷金からは引かれません。つまり、明らかな経年劣化以外の汚れや破損を元通りにするのが原状回復ということになります。

どこまでが原状回復で、どこからが経年劣化?

原状回復の明確な定義がないとはいえ、どこまでが原状回復でどこからが経年劣化なのかが判断できれば、上手く敷金を返還してもらえるでしょう。自分が原状回復する必要性があるところが分かれば、無駄な掃除をしなくて済むので掃除の際に焦る心配もありません。

 

では、どこまでが原状回復、経年劣化なのかをご説明しましょう。

原状回復の必要性があるところは?

原状回復の必要性がある箇所はとても多くあります。

 

原状回復の必要性がある箇所は、以下の通りです。

 

・フローリングの色落ち

・イス等によるフローリングのキズやへこみ

・飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ

・冷蔵庫下のサビ跡

・壁などのクギ穴、ネジ穴

・タバコ等のヤニ、臭い

・こびりついた台所の油汚れ

・こびりついたガスコンロ置き場、換気扇の油汚れ

・飼育ペットによる柱などのキズや臭い

・風呂・トイレ・洗面台の水垢、カビ

・引越し作業で付いたキズ

・落書き等の故意による汚れ

・結露を放置したことによって拡大したシミ、カビ

 

以上が主な原状回復の対象となっています。

 

ペットの飼育によるキズや汚れに関しては基本的に入居者が負担することになっていますが、場合によっては費用を負担する必要性がない時もあります。ペットを飼っている以上は仕方ないことだと思うかもしれませんが、できる限り未然に防ぐか、対応策を考えるのがベストです。

経年劣化だと判断されるところとは?

原状回復の必要性があると共に、入居者が掃除をする必要性がない経年劣化の部分があります。

 

経年劣化や入居者が費用負担する必要性がないと判断される箇所は、以下の通りです。

 

・日焼け、建物の欠陥によるフローリングの色落ち

・日焼け、建物の欠陥による畳やクロスの変色

・家具の設置による床、カーペットのへこみ

・電気ヤケ

・サッと拭けば取れる台所の油汚れ

・サッと拭けば取れるガスコンロ置き場、換気扇の油汚れ

・壁等の画鋲、ピン等の穴

・台所やトイレなどの消毒

・タバコなどの臭いがついていないエアコンの内部洗浄

・壁に貼ったポスターや絵画の跡

・フローリングのワックスがけ

 

以上が主な経年劣化及び入居者が費用負担する必要性がない箇所となっています。

 

しかし、経年劣化かどうかの判断は曖昧になることが多く、勝手な判断をしたばかりに費用負担することになる可能性もあります。原状回復をめぐるトラブルとガイドラインがあるとはいえ、これには法的拘束力がないのでいくらでも判断が変わることがあるでしょう。

 

特に勘違いしやすいのが経年劣化によるものです。

 

 

 

壁やクロスの変色やフローリングの色落ちなど普通に生活していると発生する損耗は入居者が負担する必要性はありません。しかし、これを自分がつけた汚れや変色だと思って勝手な判断で掃除をしてしまうと、かえって悪化する可能性があります。

 

自分の手で悪化させたものは原状回復の義務が発生する可能性があるので、見に覚えのない汚れや変色があったら賃貸契約書を確認するか、貸主に確認するようにしましょう。さらに建物の欠陥があったにもかかわらず、それを貸主に報告しなかったことで汚れや破損がひどくなった場合も入居者が費用負担することになるので注意してくださいね。

まとめ

引越し前の掃除は今まで住んでいた部屋への感謝であり、貸主に対するマナーでもあります。これは敷金返還のために重要なことでもありますし、費用を負担することにならないためにもできる限り掃除しておくのがベストです。

 

掃除は費用を節約するなら自分でした方が良いですが、もしそんな時間がない場合はハウスクリーニングに頼んで綺麗にしてもらいましょう。

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